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令和8年沖縄県条例第1号

2027年2月、
沖縄県で
宿泊税がスタートします

旅館・ホテル・民泊すべてが対象。
帳簿の記載・保存、毎月の申告納入が義務化されます。

お問い合わせはこちら

PAIN POINTS

こんなお悩みはありませんか?

特に小規模宿泊事業者の方へ

帳簿の記載・保存が不安

条例で宿泊年月日・料金・人数・税額等の記載と5年超の保存が義務付けられます。紙だけで管理し続けるのは大変です。

毎月の申告作業が負担

前月分の宿泊税を毎月末日までに申告・納入する必要があります。手計算での集計はミスのもとです。

そもそもパソコンがない

沖縄北部を中心に、端末を持たない小規模事業者も少なくありません。システムがあっても動かす環境がない。

OVERVIEW

沖縄県宿泊税の概要

施行日 2027年(令和9年)2月1日
対象施設 旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所)、特区民泊、住宅宿泊事業(民泊)
税率 宿泊料金(1人1泊あたり)の 2%
課税標準上限 1人1泊あたり 100,000円
申告納入 毎月末日までに前月分を県へ申告・納入
帳簿保存 使用終了月末翌日から3ヶ月経過後 5年間

出典: 令和8年沖縄県条例第1号「沖縄県宿泊税条例」および同施行規則(沖縄県規則第2号)

SOLUTION

面倒な作業を、
まるごと効率化

小規模宿泊事業者のために設計された、シンプルで使いやすいシステム

税額の自動計算

宿泊料金・人数・泊数を入力するだけで、沖縄県の条例に基づいた宿泊税額を自動で算出。手計算のミスをなくします。

帳簿の自動管理

条例で求められる記載義務項目をすべてカバー。データは安全に保管され、法定保存期間を満たします。

月次集計・申告データ出力

ボタンひとつで月次の集計表やCSV/PDFを出力。申告書への転記がすぐに終わります。

領収書PDF発行

宿泊料金と宿泊税を分離表示した領収書をPDFで発行。ゲストへすぐにお渡しできます。

STARTER KIT

端末がなくても大丈夫

パソコン・タブレット・決済端末をまとめてお届けします

導入キット準備中

  • MacBook システムがすぐ使える状態でセットアップ済み
  • iPad 受付カウンターでの現場入力用(オプション)
  • Square 決済端末 キャッシュレス決済にそのまま対応

県の宿泊税関連の助成金制度を活用することで、導入費用の負担を軽減できる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

すでにパソコンをお持ちの方も

本システムはブラウザがあれば動作します。お手持ちのパソコンでそのままご利用いただけます。
紙の台帳での運用を続けながら、月次の集計・申告だけシステムを使うことも可能です。

CONTACT

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